登録販売者の資格試験の内容って、どういうものなんでしょうね?登録販売者の資格が有ると、薬局やドラッグストア等での一般用医薬品販売が出来るんですよね。で、その薬局やドラッグストア等で一般用医薬品販売が出来る登録販売者の資格を取る為には、先ず、都道府県で開催される試験に合格して、都道府県知事の登録を受ける事が必要になるんですね。この試験は国家資格ではなくって、国に代わって都道府県が実施する公的な資格になるんです。各都道府県で試験が行われる為、試験問題の難易度に差が出ないように、厚生労働省が発表するガイドラインを基に、登録販売者試験問題が作成されるんですね。で、その厚生労働省が示している出題範囲や出題数、時間等は下記のようになっているんです。登録販売者は、一般用医薬品の中の第二類と第三類の販売に限られているんですが、お客様からの相談応答や情報の提供も欠かせない業務になっているので、医薬に関する知識をしっかり身に付ける事が求められているんですよね。
さて、その登録販売者の資格試験の出題範囲なんですが、
・第一章 医薬品に共通する特性と基本的な知識
1.医薬品の本質
2.医薬品の効き目や安全性に影響を与える要因
3.適切な医薬品選択と受診勧奨
4.薬害の歴史
・第二章 人体の働きと医薬品
1.人体の構造と働き
2.薬の働く仕組み
3.症状からみた主な副作用
・第三章 主な医薬品とその作用
1.精神神経に作用する薬
2.呼吸器官に作用する薬
3.胃腸に作用する薬
4.心臓などの器官や血液に作用する薬
5.排泄に関わる部位に作用する薬
6.婦人薬
7.アレルギー用薬(鼻炎用内服薬を含む)
8.鼻に用いる薬
9.眼科用薬
10.皮膚に用いる薬
11.歯や口中に用いる薬
12.禁煙補助剤
13.滋養強壮保健薬
14.漢方処方製剤・生薬製剤
15.公衆衛生用薬
16.一般用検査薬
・第四章 薬事関係法規・制度
1.医薬品の販売業の許可
2.医薬品の取扱い
3.医薬品販売に関する法令遵守
・第五章 医薬品の適正使用・安全対策
1.医薬品の適正使用情報
2.医薬品の安全対策
3.医薬品の副作用等による健康被害の救済
4.一般用医薬品に関する主な安全対策
5.医薬品の適正使用のための啓発活動
と、このような登録販売者資格試験の出題範囲になっているんです。いや〜、少ないようですが結構ありますね(笑)で、合計出題数は120問で、試験時間としては240分となっているんです。そして、合格ラインの基準は、全体の70%の正解率が目安となっているようですね。ですが、各項目のどれか一つでも35~40%以下の正解率しかなかった場合には、たとえ全体で70%の正解率が有っても不合格となるようですよ。なので、各出題項目を均等に点数が取れるように勉強する事が、登録販売者資格取得の為には大事になるようです。薬剤師の資格でなくても、この新しい登録販売者資格が有ると、薬局やドラッグストア等での一般用医薬品の販売が出来るのは魅力ですよね。ぜひ頑張って、登録販売者資格を取得して下さいね。分からない事や詳細は、各都道府県の保健福祉部に問い合わせると良いですね。
関連記事
登録販売者になる受験資格は?
登録販売者の資格って?
登録販売者の資格のお話
登録販売者の資格試験の内容って?
登録販売者の資格のお話
登録販売者になる受験資格は?
登録販売者になる受験資格って、どうなってるんでしょうね?登録販売者の資格が有ると、薬局やドラッグストア等での一般用医薬品販売が出来るんですよね。で、その薬局やドラッグストア等で一般用医薬品販売が出来る登録販売者の資格を取る為には、先ず、都道府県で開催される試験に合格して、都道府県知事の登録を受ける事が必要になるんですね。この試験は国家資格ではなくって、国に代わって都道府県が実施する公的な資格になるんです。各都道府県で試験が行われる為、試験問題の難易度に差が出ないように、厚生労働省が発表するガイドラインを基に、登録販売者試験問題が作成されるようです。登録販売者の試験を受けるには、受験資格等も定められているんです。
・まず、試験時期は、平成20年4月以降/年1回以上で、定期的に各都道府県が行います。初年度となる平成20年は複数回の実施が見込まれているようですが、詳細は各都道府県の保健福祉部に問い合わせると良いですね。
・試験方法は筆記試験のみのようです。
・受験資格は、
▼学歴として、
1.H18.03.31 以前に大学に入学しその大学において薬学の正規の課程を修めて卒業した者
2.H18.04.01 以降に大学に入学しその大学において薬学の正規の課程(6年制課程の薬学部に限る)を修めて卒業した者
3.H18.04.01 以降に大学に入学しその大学において薬学の正規の課程(6年制課程を除く)を修めて卒業した者
4.高校卒業
5.高校卒業程度認定試験の合格者
6.それ以外
となっているんです。
▼実務経験としては、上記の学歴において、
1.2.は、実務経験免除。
3.4.5.は、実務経験1年以上
6.は、実務経験4年以上
※但し、実務経験については、月に80時間以上勤務した場合を1ヶ月勤務と考えているようです。証明時点の勤務時間が月80時間を超えているだけでは不可のようですので要注意ですね。
▼実務経験の内容については、次の内容を満たしている事が必要となるようです。
1.主に一般医薬品の販売等の直接の業務を行っていた。
2.一般医薬品の販売時の情報提供を補助する業務又はその内容を知ることができる業務を行っていた。
3.一般医薬品に関する相談があった場合の対応を補助する業務又はその内容を知ることができる業務を行っていた。
4.一般医薬品の販売制度の内容等の説明の方法を知ることができる業務を行っていた。
5.一般医薬品の管理や貯蔵に関する業務を行っていた。
6.一般医薬品の陳列や広告に関する業務を行っていた。
7.薬剤師又は登録販売者の管理・指導の下で業務についていた。
・試験内容は、厚生労働省発表のガイドラインを基に各都道府県が試験問題を作成し、合格ラインは70%程度となっているようです。
・受験申込方法は、各都道府県に願書を提出するんです。
薬剤師の資格でなくても、この新しい登録販売者資格が有ると、薬局やドラッグストア等での一般用医薬品の販売が出来るのは魅力ですよね。登録販売者資格の受験資格や実務経験等を参考に、ぜひ頑張って、登録販売者資格を取得して下さいね。分からない事や詳細は、各都道府県の保健福祉部に問い合わせると良いですね。
関連記事
登録販売者の資格試験の内容って?
登録販売者の資格って?
登録販売者の資格のお話
登録販売者の資格って?
登録販売者の資格って、ご存知でしょうか? これまで、薬局やドラッグストア等での一般用医薬品販売は、薬剤師の有資格者だけに許可されていたんですが、2009年4月に施行された改正薬事法によって、新たに薬剤師とは別の医薬品販売専門資格が誕生したんです。それが、登録販売者資格なんですよね。この資格が有れば、一般用医薬品の95%以上と言われる第二類、及び第三類医薬品販売が可能となるんです。で、今回許可されない”第一類”医薬品って言うのは、薬剤師の対面販売での書面情報提供義務が有るものなんです。このように、登録販売者の資格が有るからといって、全ての医薬品の販売が認められるわけではないんですよね。あくまでも登録販売者が販売出来る一般用医薬品は、第二類、及び第三類医薬品に指定されていて、次のようになっているんです。
・第1類医薬品は、薬剤師のみ販売可能で、一般用医薬品としての使用経験が少ない等、安全性上特に注意を要する成分を含む薬品で、H2ブロッカー含有薬や、一部の毛髪用薬などで、相談のあるなしに関わらず、情報を提供をする必要があるんです。
・第2類医薬品は、薬剤師又は登録販売者が販売可能で、稀に入院相当以上の健康被害を生じる可能性がある成分を含む薬品で、主なかぜ薬、それに、解熱鎮痛薬や胃腸鎮痛鎮けい薬などで、相談があった場合には、情報を提供をする必要があるんですが、相談がなかった場合には努力義務となっているんです。
・第3類医薬品は、薬剤師又は登録販売者が販売可能で、日常生活に支障を来す程度ではないが、全身の変調・不調が起こる恐れがある成分を含む薬品で、ビタミンB・C含有保健薬や主な整腸薬、消化薬などで、相談があった場合には、情報を提供をする必要があるんですが、相談がなかった場合には不要となっているんです。
上記のように、登録販売者が販売出来る一般薬は限定されているんですが、でも、お客様からの相談があった場合には応じなければならない義務や、相談がない場合でも、情報を提供していく努力をしていかなければならない努力義務も生じる等、幅広い知識を持つ必要があるんですよね。ですが、その分、登録販売者の資格取得後は、幅広く活躍の場を期待出来る資格なんですよね。いかがでしょうか、この登録販売者の資格取得に挑戦されてみては(笑
関連記事
登録販売者の資格試験の内容って?
登録販売者になる受験資格は?