登録販売者の資格って、ご存知でしょうか? これまで、薬局やドラッグストア等での一般用医薬品販売は、薬剤師の有資格者だけに許可されていたんですが、2009年4月に施行された改正薬事法によって、新たに薬剤師とは別の医薬品販売専門資格が誕生したんです。それが、登録販売者資格なんですよね。この資格が有れば、一般用医薬品の95%以上と言われる第二類、及び第三類医薬品販売が可能となるんです。で、今回許可されない”第一類”医薬品って言うのは、薬剤師の対面販売での書面情報提供義務が有るものなんです。このように、登録販売者の資格が有るからといって、全ての医薬品の販売が認められるわけではないんですよね。あくまでも登録販売者が販売出来る一般用医薬品は、第二類、及び第三類医薬品に指定されていて、次のようになっているんです。
・第1類医薬品は、薬剤師のみ販売可能で、一般用医薬品としての使用経験が少ない等、安全性上特に注意を要する成分を含む薬品で、H2ブロッカー含有薬や、一部の毛髪用薬などで、相談のあるなしに関わらず、情報を提供をする必要があるんです。
・第2類医薬品は、薬剤師又は登録販売者が販売可能で、稀に入院相当以上の健康被害を生じる可能性がある成分を含む薬品で、主なかぜ薬、それに、解熱鎮痛薬や胃腸鎮痛鎮けい薬などで、相談があった場合には、情報を提供をする必要があるんですが、相談がなかった場合には努力義務となっているんです。
・第3類医薬品は、薬剤師又は登録販売者が販売可能で、日常生活に支障を来す程度ではないが、全身の変調・不調が起こる恐れがある成分を含む薬品で、ビタミンB・C含有保健薬や主な整腸薬、消化薬などで、相談があった場合には、情報を提供をする必要があるんですが、相談がなかった場合には不要となっているんです。
上記のように、登録販売者が販売出来る一般薬は限定されているんですが、でも、お客様からの相談があった場合には応じなければならない義務や、相談がない場合でも、情報を提供していく努力をしていかなければならない努力義務も生じる等、幅広い知識を持つ必要があるんですよね。ですが、その分、登録販売者の資格取得後は、幅広く活躍の場を期待出来る資格なんですよね。いかがでしょうか、この登録販売者の資格取得に挑戦されてみては(笑
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